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ファストワン会員規約

第1条<名称>
本会は、その名称を「ファストワン」と称します。

第2条<所在地>
本会の所在地は、富山県富山市中島4丁目2-14に置きます。

第3条<目的>
本会は、会員等の冠婚葬祭における経済的負担を軽減することを目的とします。

第4条<入会の手続き>
入会のお申込みは、当社所定の方法で必要事項を届出の上、当社で定められた入会金をお支払いいただきます。
1.入会金は10,000円とします。
2.入会時に当社所定のクレジット決済又は、コンビニ決済にてお支払いいただきます。なお、コンビニ決済の場合には、入会のお申し込み後7日以内とします。7日間お支払いがない場合には自動的にキャンセルといたします。
3.本会は、「生前入会」を原則とします。特典を受けるためには、特典対象者(入会者と異なる場合もあります)が死亡する前に入会手続きを完了している必要があります。

第5条<入会時期>
入会のお申込み後、決済が完了した時点からファストワン会員となります。

第6条<反社会的勢力の排除>
第5条にかかわらず、入会申込者又は代理若しくは媒介する者(以下「入会者等」という。)が、以下に掲げる反社会的勢力(暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合は、入会できません。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)
(2)暴力団関係企業、暴力団準構成員
(3)総会屋等
(4)社会運動標ぼうゴロ
(5)政治活動標ぼうゴロ
(6)特殊知能暴力集団等
(7)その他前各号の準ずる団体又は個人。
入会者が(1)~(7)に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この会員契約を解除します。

第7条<会員証の発行>
本会の入会者には、入会後すみやかに「ファストワン会員証」を発行します。

第8条<会員証の再発行>
会員証は、1枚500円(税込)にて再発行いたします。

第9条<利用条件>
会員は、会員証を提示することにより、その特典を利用することができます。入会者より1親等(別居・姻族含む)の方まで利用することがでます。1度の施行につき1口1回の利用とし、その他の互助会特典等との併用はできません。

第10条<変更事項の届け出>
会員は、入会申込書に記載した事項(住所等)に変更が生じた時には、速やかに当社会員管理部に変更事項を届け出るものとします。会員が通知しなかった時には、本会が把握している最後の住所地に通知したことにより到達したものとします。

第11条<退会>
会員が退会を希望される場合、所定の手続きを行っていただきます。但し、入会金はいかなる事由においても返金いたしかねます。

第12条<失効>
会員は施行利用した場合、ファストワン会員は失効します。新たに特典を受ける際には、入会のお申込みが必要となります。

第13条<名義変更>
入会者が死亡した場合は、申し出に応じて名義変更いたします(無料)。

第14条<特典の提供地域>
本会の特典提供地域は、富山県、石川県とします。

第15条<個人情報の取り扱い>
1.個人情報の取得、利用に関すること
当社は、本規約に基づく施行、入会金の受領、管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付営業案内、冠婚葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(会員氏名、住所、契約番号、契約コース名、年齢、生年月日、電話番号、e-mailアドレス、施行利用状況等)をあらかじめ書面により加入者の同意を得て取得、利用します。また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定を行います。
2.第三者提供に関すること
当社はあらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
また、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
(1)業務委託に伴う個人情報の委託(本条1項に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る)
(2)合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る)
(3)個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いてある場合に限る)
3.個人情報の開示、訂正、利用停止に関すること
(1)会員は、当社に対して、自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求できます。ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該個人情報取扱業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は、他の法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができます。
(2)会員は、当社が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加または削除の請求ができます。
(3)会員は、当社が、会員の個人情報について、会員の同意を得ずに目的外に利用した場合、違法又は不当な行為を助長、誘発する恐れがある方法で利用した場合、又は、偽りその他不正の手段により取得していた場合は、当該個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
(4)会員は、当社が、本条2項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者提供を停止請求することができます。
(5)会員は、当社が、会員の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、不正の目的によるおそれがある漏洩等、1000件を超える漏洩等)が生じた場合又はそのおそれがある場合、その他個人情報の取り扱いにより会員の権利、利益が害されるおそれがある場合には、当社に対し、自身の個人情報の利用停止又は消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。
(6)当社は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該会員に対して遅滞なく通知します。
(7)本条に定める各請求は、末尾に記載のお問い合わせ相談窓口までご連絡ください。

第16条<クーリング・オフについて>
1.本会に入会をされた日を含む8日間を経過するまでは、書面(はがき、封書等)又は、電磁的記録(電子メール)により無条件で入会申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下、「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先宛に発信した日(郵便消印日付等)から発生します。なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、入会申込者又は会員の負担になります。
2.クーリング・オフを行った場合は、
(1)クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
(2)すでに入会金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は当社が負担します。
(3)ファストワン会員規約に基づき既に特典等の提供を受けた場合当該特典等の対価その他の金銭の支払い義務はありません。
3.なお、ご葬儀の施行に係るサービス等の提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第15条第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
4.上記のクーリング・オフの行為を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書類を受け取られた日を含む8日間までは書面によりクーリング・オフを行うことができます。

<お問い合わせ・相談窓口>
本会員契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っております。

オークス株式会社 会員管理部 担当者
〒930-0801 富山県富山市中島4丁目2-14
TEL:076-441-7711
メールアドレス:kanri@oarks.co.jp
受付時間 9:00〜17:00

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